住宅ローンの基礎知識その2



不動産について

どのようなものですか?

不動産というのは、民法が規定している物の種類です。

具体的には、土地やその定着物のことをいい、動産と対をなす概念です。

定着物とは?

代表的な定着物としては、次のものがあります。

■建物
■石垣
■樹木

ちなみに、これらのうち、建物と立木法に従ってされた樹木、あるいは立札等の明認方法が施された樹木は、法律によって土地とは別個の不動産とされています。

▼関連トピック
どのようなものですか?

不動産鑑定業というのは、不動産業の分類の1つのことです。

具体的には、他人からの依頼に応じて、不動産の鑑定評価を業として行うことをいいます。

不動産鑑定業の規制は?

不動産鑑定業には、「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土交通大臣や都道府県知事の監督下におかれます。

不動産鑑定業を営もうとする場合は?

この業を営もうとする場合は、国土交通大臣や都道府県知事の業者登録が必要になります。

また、事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務があります。


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