不動産というのは、民法が規定している物の種類です。 具体的には、土地やその定着物のことをいい、動産と対をなす概念です。
代表的な定着物としては、次のものがあります。 ■建物 ■石垣 ■樹木 ちなみに、これらのうち、建物と立木法に従ってされた樹木、あるいは立札等の明認方法が施された樹木は、法律によって土地とは別個の不動産とされています。
不動産鑑定業というのは、不動産業の分類の1つのことです。 具体的には、他人からの依頼に応じて、不動産の鑑定評価を業として行うことをいいます。
不動産鑑定業には、「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土交通大臣や都道府県知事の監督下におかれます。
この業を営もうとする場合は、国土交通大臣や都道府県知事の業者登録が必要になります。 また、事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士をおく義務があります。