敷金持ち回りとは?
敷金持ち回りというのは、賃借人がいる物件の所有権が、売買によって移転され、買主が売主の賃借人に対する敷金返還債務を引き継ぐことをいいます。
買主が敷金相当額を受け取っていない場合は?
買主が、売主から敷金相当額を受け取っておらず、さらにそういった敷金返還債務のあることを知らなかった場合でも、賃貸借契約の満了時または明渡し時に、買主は賃借人に対して敷金を返還しなければならないことになります。
なので、こうした事態を避けるために、賃借人がいる物件の売買の際には、敷金相当額を売買代金から控除するなどの配慮が重要となります。
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