住宅ローンの基礎知識その2



市街地再開発事業とは?

市街地再開発事業とは?

市街地再開発事業というのは、都市再開発法に基づいて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を図るために行われる次のような事業のことをいいます。

■建築物と建築敷地の整備
■公共施設の整備に関する事業
■これに付帯する事業

市街地再開発事業の種類は?

市街地再開発事業には、次のものがあります。

第1種市街地再開発事業
⇒ 第1種市街地再開発事業では、権利変換手続きを用います。

第2種市街地再開発事業
⇒ 第2種市街地再開発事業では、収用手法を用います。

関連トピック
市街地整備基本計画とは?

市街地整備基本計画というのは、市街化区域の整備を効率的に、かつ、計画的に推進するために策定される総合的なプログラムのことです。

また、市街地整備基本計画は、整備、開発、保全の方針等のマスタープランを受け、それを具体化するための整備手法、整備主体、整備時期等を明らかにするものです。

市街地整備基本計画の都市計画としての位置づけは?

市街地整備基本計画は、都道府県が都市計画区域ごとに、おおむね10年を目標に策定するものとされています。

また、市街地整備基本計画は、、行政庁内部における市街地整備の指針であるので法的な拘束力は持ちませんが、その基本的事項については、都市計画区域整備、開発、保全の方針に定めることによって、都市計画として位置づけることとされています。


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