市街地開発事業等予定区域とは?
市街地開発事業等予定区域というのは、大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することで、計画的な市街化を図るための区域のことです。
また、市街地開発事業等予定区域として、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設および流通業務団地の予定区域を都市計画に定めることができます。
予定区域が都市計画に定められた場合は?
予定区域が都市計画に定められると、3年以内にその予定区域に係る市街地開発事業や都市施設に関する都市計画を定めることが義務づけられています。
また、その予定区域の区域内で、土地の形質の変更や、建築物の建築その他工作物の建設を行う場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 |