官民境界査定とは?
官民境界査定というのは、公有地等の公共用物(財産)と、隣接する民有地の境界を確定する行政処分として、旧国有財産法等で規定されていたものです。
ただし、現在では廃止されています。
現在はどうなっているのですか?
現行は、次のような法律等によって、公共用物の管理者と、隣接地所有者との立会いによる境界確定協議、協議ができない場合の境界確定決定の手続が規定されています。
■国有財産法
■都道府県の公共財産境界確定事務取扱要領等
協議が不成立の場合はどうなるのですか?
協議が不成立の場合には、境界確定訴訟等によって解決を図ることになります。 |