幹線道路の沿道の整備に関する法律とは?
幹線道路の沿道の整備に関する法律は、昭和55年に制定された法律です。
その目的は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定め、道路交通騒音により生ずる障害を防止するということにあります。
沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音による障害の防止等のため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適当と認められるものについては、次のようなことを定めることができるとされています。
■都市計画に「沿道地区計画」を定めることができる。
■その「沿道地区計画」においては、沿道地区施設、建築物等の整備その他のその沿道区域の整備に関する計画である「沿道地区整備計画」や、土地の高度利用と都市機能の増進を図るため、再開発や開発整備を実施すべき区域である「沿道再開発等促進区」を定めることができる。
また、次のようなことも定めています。
■沿道地区計画の区域※内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増改築等を行う場合には、原則として、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
※沿道再開発等促進区または沿道地区整備計画が定められている区域に限ります。
■届出をした者が、その届出に係る事項等を変更しようとする際には、着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない。...など
なお、沿道地区計画は、都道府県と市町村で確認することが可能です。 |