監督処分というのは、国土交通大臣や都道府県知事が、宅建業者や宅地建物取引主任者等に対して、宅建業法に違反する行為をした等によって、業務の停止を命ずる等の処分のことをいいます。
監督処分の“監督”というのは、処分だけではなくて、指導や助言、勧告なども含まれます。
監督処分の目的は、宅地建物取引業の健全な発展と取引の関係者が、安心して取引を行えるようにすることにあります。
監督処分の内容としては、それぞれ次のようなものです。 ■宅建業者 ⇒ 指示、業務の停止 ⇒ 免許の取消し ■宅地建物取引主任者 ⇒ 指示、事務の禁止 ⇒ 登録の消除 ■宅地建物取引主任者資格者 ⇒ 登録の消除 ちなみに、宅建業法65条や68条の規定に基づく処分を行う際には、あらかじめ公聴会による聴聞を行わなければならないことになっています。
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