仮登記担保とは?
仮登記担保というのは、金銭債務の不履行のときには、その弁済に代えて債務者の不動産所有権等を債権者に移転することを予約(代物弁済の予約)して、所有権移転請求権保全等の仮登記をする形式の担保のことをいいます。
代物弁済の予約について
代物弁済の予約をしたときは、本来であれば、完結のときに代物弁済の効力を生ずるものです。
しかしながら、予約から完成までに不動産が異常に高騰すると、当事者間の公平が失われることになりますし、また、競売手続を経ないで担保不動産が取得されることにもなります。
よって、昭和53年の仮登記担保契約に関する法律では、これを担保として扱い、差額の精算をさせることにしたのです。
債権者の所有権の取得は?
債権者は、代物弁済の予約の完結とともに、精算金の見積額を債務者に通知して、2か月の精算期間を経過しないと、所有権を取得することはできません。
しかしながら、債務者は、精算金が支払われるまでは、5年を限度として請戻請求をすることができます。 |