倍率方式というのは、相続税や贈与税等の土地と家屋の課税価額となる評価額を算出する評価方法のことです。
倍率方式は、路線価方式により評価する宅地以外の宅地や農地、山林、原野、鉱泉地、雑種地、家屋の評価に適用されます。 また、宅地の場合には、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額により評価します。 ちなみに、家屋は、財産評価基本通達により、固定資産税評価額に乗ずる倍率を1.0と定めています。
日照権というのは、建築分野等での用語です。
日照権は、法律で規定された権利ではありません。 また、内容や法的性格についても学説が分かれていて、判例上も明らかにはなっていません。 ただし、建築基準法では、日影等による建築物の高さ等の制限規定がありますので、地域の性格に応じた日照の確保は図られています。 よって、日照阻害の問題は、基本的に受忍限度を超えるか否かで判断されることになります。