どのような措置ですか?
認定事業用地内にある土地等の交換等の課税というのは、課税の繰延べを認めて、政策の実現を容易にする特別措置です。
具体的には、民間都市開発の推進に関する特別措置法による既成市街地内の低未利用地の集約化を促進する「事業用地適正化計画の認定」の制度を支援する税制面での施策のことです。
なお、平成17年3月末までの時限立法です。
認定事業用地内にある土地等の交換等の課税の内容は?
この法律の規定では、国土交通大臣の認定を受けた事業用地適正化計画に定められた認定事業用地の区域内にある土地(所有隣接土地等)について、その適正化計画に係る認定事業者の有する同区域外の土地建物等との交換、または所有隣接土地等を譲渡し、譲渡した翌年末までに民間都市開発推進機構から同区域外の土地建物を譲り受けた場合に、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べが認められます。 |