農地というのは、土地の利用上の区分のことです。 一般的には、農業目的に用いられている土地全般を指すこともありますが、農地法では、耕作の目的に供される土地と定義されていて、採草放牧地とは区別されています。
物権法定主義というのは、民法の原則です。 具体的には、所有権に代表される物権は物に対して強力な支配力を備えているので、物権の種類や内容を法律で限定し、当事者が自由に物権を作り出すことを許さないとする原則をいいます。
農地転用規制というのは、農業に関する用語です。 農地法では、農地を農地以外のものにする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されていて、許可・不許可の判断基準についても同法に明示されています。
この許可基準については、営農条件・市街地化の状況から見た農地の区分に応じた立地基準と一般基準に大別されますが、両方の基準に合致しないと転用は許可されません。