農業振興地域というのは、農業振興地域の整備に関する法律においては、基本的に自然的・経済的・社会的条件を考慮し、一体として農業の振興を図ることが相当と認められる地域を、都道府県知事が指定すると規定されています。
具体的な指定要件は、次のようなことが相当と認められる必要があります。 ■農用地等として利用すべき相当規模の土地があること ■農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること ■土地の農業上の高度化を図ることが相当と認められること
農地というのは、土地の利用上の区分のことです。 一般的には、農業目的に用いられている土地全般を指すこともありますが、農地法では、耕作の目的に供される土地と定義されていて、採草放牧地とは区別されています。
物権法定主義というのは、民法の原則です。 具体的には、所有権に代表される物権は物に対して強力な支配力を備えているので、物権の種類や内容を法律で限定し、当事者が自由に物権を作り出すことを許さないとする原則をいいます。