マイホームの取得のために親からの借金を考えているのですが…
マイホームの取得にあたり親からの資金援助を受ける方も多くいらっしゃるかと思いますが、その際には、親からの借金を贈与とみなされないように注意してください。
たとえば、次のような項目には注意が必要です。
■借用書の作成
■返済金額
■返済期間の設定
■返済の記録
■金利の支払い
親子間でも借用書の作成が必要なのですか?
たとえ親子間のでの金銭の貸し借りでも、贈与とみなされないためには、銀行などで借り入れするときの契約と同様に「金銭消費貸借契約書」の作成が必要になります。
そして、その契約書には以下の項目を記載し、借主と貸主が署名捺印して収入印紙を添付します。費用はかかりますが公正証書で作成するのが理想的です。
■借入日付
■借入金額
■金利
■返済方法
■返済期限
借用書の返済金額についてはどうしたらよいでしょうか?
金融機関で住宅ローンを組む場合には、返済金額はそれらのローンも合計して、返済可能と思われる金額にします。
一般的な返済比率としては年収の40%までとされていますが、年収から考えて、あまりにも返済金額が多い場合には返済の意思がないものとみなされることもありますので注意が必要です。
借用書の返済期間の設定はどうしたらよいでしょうか?
返済期間については、借金を完済するときの親の年齢が75歳〜80歳になるように設定します。
親が70歳のときに35年間の借り入れなどというケースは実質的に認められない場合がありますので注意してください。
返済の記録についてはどうしたらよいのでしょうか?
実際の返済については、あるとき払いで金額もばらばらということは、実質的に贈与とみなされてしまう可能性がありますので、毎月一定の日に一定の金額を返済することにして、振込みによって記録をとっておくようにします。
なお、利子についても半年ごととか1年ごとというように返済方法を決めて支払う必要があります。
金利の設定はどうしたらよいでしょうか?
金利の設定もあまり低すぎると、実質的な贈与とみなされてしまいますので、一般の金融機関の金利や市場金利などを考慮して、常識の範囲内の金利に設定するようにします。 |