住宅ローンの基礎知識その2



法人の土地譲渡益重課制度について

どのような制度ですか?

法人の土地譲渡益重課制度というのは、投機的な土地取引の抑制を図る税制のことです。

具体的には、法人の譲渡等には、通常の法人税のほかに譲渡利益全額を課税対象として、追加して課税する制度のことをいいます。

ちなみに、昭和48年の税制改正において、法人の土地投機の抑制を図るために創設されました。

土地の譲渡等とは?

法人の土地譲渡益重課制度における土地の譲渡等とは、土地※の譲渡、特定の借地権の設定や仲介行為、その他の行為のことです。

※土地の上に存する権利を含みます。

関連トピック
欠損法人の土地譲渡益重課制度は?

重課制度は、土地譲渡益のみを全体の利益から抜き出し、分離して特別の課税を行いますので、欠損法人であっても、土地の譲渡益があるのであれば課税されます。

土地譲渡益重課制度の対象から除かれるのは?

次の譲渡等で、一定の要件に該当するものは、課税対象から除かれます。

■国や地方公共団体等に対する譲渡
■優良な宅地の供給等に寄与する譲渡
■棚卸資産の譲渡

土地譲渡益重課制度の税率は?

土地等の所有期間が5年超のものには5%、それ以外のものには10%の税率で追加課税されます。

土地譲渡益重課制度の停止について

平成20年末までの土地譲渡益については、土地取引の活性化や景気対策への配慮等から、重課制度の適用が停止されています。


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