敷金というのは、主に建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するために、賃貸人に交付する金銭のことをいいます。
敷金以外にも、権利金や保証金等も授受されることがありますが、その性格と内容については、当事者の合意によることになります。
敷金の場合には、契約が終了して、建物等を明渡した後に、未払い賃料等があればそれを控除したうえで返還されます。
賃借人は、契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできません。 敷金返還請求権というのは、建物等を明渡したときに発生するものですので、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にはありません。
敷金には利息を付さないのが一般的です。 なお、建物等の所有権が移転したときは、新所有者に引き継がれます。